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民法95条 錯誤の要件
民法95条 錯誤 (錯誤) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
錯誤については、 1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。 2、表意者に重大な過失がないこと。 の二つが要件となっています。 まず、最初に問題となるのは、「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」というのは、どういう意味かということです。 錯誤を主張できる場合を「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」に限定しているのは、意思表示と表示行為の食い違いが甚だしい場合に限定する趣旨です。
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。とは
民法95条 錯誤について、判例、かつての通説の立場によれば、錯誤を動機の錯誤、表示行為の錯誤に分類した上で、 1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。 2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。
としている。 動機が意思表示の内容として表示された場合を例外扱いしたのは、動機は本来表示されないものであるから、錯誤無効を認めると取引の安全を害するが、意思表示の内容として表示されれば、取引の安全を害することはないと考えられるからである。 動機の錯誤を除外した上で、さらに、95条が適用されるには、要素の錯誤であることが必要とされている。
では、要素の錯誤とは何か? 判例、通説によれば、要素の錯誤とは、「因果関係」と「重要性」の二つの要件を備えた錯誤であるとされている。
因果関係とは、錯誤がなければ、表意者は、意思表示をしなかったであろうという関係があることを意味し、 重要性とは、錯誤がなければ、意思表示をしないであろうことが通常人の基準から言っても、もっともであるほどの重要な部分についての錯誤であることを意味する。
2、表意者に重大な過失がないこと。
重過失とは、錯誤に陥ったことについて、普通人に期待される注意を著しく欠いていることを意味する。 重過失の立証責任は、立証することで利益を受ける表意者の相手方にある。
判例、通説によると、相手方が表意者の錯誤を知っていた(悪意)であった場合には、たとえ、表意者が不注意であったにしても、表意者を犠牲にしてまで、相手方を保護する必要はないので、但し書きの適用はない。つまり、表意者は、無条件に錯誤無効を主張できるとされている。
以上が伝統的な錯誤無効の錯誤理論である。 伝統的な錯誤理論は、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別していますが、実際の問題として、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別する意味はあるのだろうかということが問題になっています。
現在の多数説では、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別する実益はないとして、新たな理論を考え出しました。
次回、現在の多数説の考え方を紹介します。
以上、今日は、民法95条 錯誤の要件についてでした。
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