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民法95条 多数説の錯誤理論
民法95条 錯誤 (錯誤) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
錯誤については、 1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。 2、表意者に重大な過失がないこと。 の二つが要件となっています。
伝統的な判例、通説の理論によると、錯誤を動機の錯誤、表示行為の錯誤に分類した上で、 1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。 2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。 と解釈しています。
しかし、動機の錯誤と、表示行為の錯誤をはっきり区別することは、できないという点。錯誤による意思表示を無効とするべきか否かの判断においては、相手方の事情も考慮するべきであるとして、批判され、現在の多数説が形成されています。
動機の錯誤と表示行為の錯誤をはっきり区別することはできない
錯誤というのは、人の内面の問題であるため、動機の錯誤なのか、表示の錯誤なのかを区別することは難しいわけです。
例えば、希少本といわれている本を買おうとした場合、 希少本だと信じて買ったところ、実は、どこにでも売っている普通の本だと知った場合には、希少本であることに錯誤はあっても、本を買うという意思はあるので、動機の錯誤となります。動機の錯誤であるから、錯誤無効を主張することはできません。 一方、希少本(頭の中で想像している本)と普通の本(実際に手に取った本)が同一のものだと信じたのであれば、同一性の錯誤として、効果意思を欠く表示行為の錯誤となり、この場合には、錯誤無効を主張できることになるわけです。
しかし、両者の区別は、明確であろうか? 人の内面の問題である以上、両者を区別することは難しいし、区別する実益はないように感じられます。 また、動機の錯誤は、表示されないので、取引の安全を害することになるとされているが、表示行為の錯誤も表示されない以上、両者を区別することは難しいわけです。
相手方の事情も考慮するべきである
錯誤というのは、取引の相手方が、十分な説明をしなかったとか、騙したことで、情報不足や不注意などから、不本意な意思表示をするというケースが多いものです。この点では、詐欺や強迫と大して違いはないわけです。
判例、通説の理論では、意思主義の立場から理論を組み立てて、意思の欠缺した意思表示は無効であるとしています。 その上で、錯誤の大半を占める動機の錯誤を除外することで、錯誤無効が成立する範囲を限定し意思主義と取引の安全の調整を図っています。 つまり、表意者個人の内面に迫って理論を組み立てているわけです。
一方、現在の多数説の立場では、表意者個人だけではなく、相手方との関係も考慮するべきであるとしています。 つまり、表示主義の立場に立ち、錯誤無効が狭く解釈されるのは、表示に対する信頼を保護することにより、取引の安全を図るためであると説明されているわけです。 ですから、錯誤無効の判断基準としては、動機の錯誤かどうかではなく、相手方の善意、悪意や過失を問題にするべきであるとしています。 すなわち、要素に重大な錯誤があるという要素の錯誤に加えて、相手方が悪意、または有過失の時にのみ意思表示は無効になるとしています。 この立場からは、錯誤とは、意思の欠缺ではなくて、「錯誤がなければあったであろう意思(真意)と表示との間に食い違いがある」ことと説明されることになります。
以上、今日は、多数説の錯誤理論を紹介しました。
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