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民法95条 錯誤無効の性質
民法95条 錯誤 (錯誤) 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
錯誤による意思表示は無効となる。 無効であるから、錯誤による意思表示はなかったものとして扱われるため、契約はなかったものとして、受け取った物を返還し、支払った代金も返還される。 無効であるなら、契約はなかったものとして扱われるため、本来、誰でも主張することができる。(取消の場合は、取消権者が取り消さなければ効果が生じない。)
錯誤無効の場合も誰でも主張できるのだろうか? なぜ、このような問題が生じるかというと、95条但し書きには、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」とあるため、無効を主張できるものが限定されていると解されるからである。
まず、原則から。
甲 →← 乙 ↓ 希少本(実は希少本ではない)
乙は、甲が所有する希少本を購入したが、実際には希少本ではなかったので、錯誤であるとして、無効を主張した。
この場合は、乙に重大な過失がなければ、錯誤による無効を主張することができます。 一方、乙に、重大な過失があったときは錯誤無効を主張することはできなくなります。
95条では、表意者が自ら無効を主張できないとあります。では、相手方甲や第三者が無効を主張することはできるのでしょうか? 錯誤無効の目的は、表意者を保護することにあります。そして、表意者に重大な過失があるときには、表意者を保護する必要はないということですから、結局、誰も。無効を主張することはできなくなります。
では、乙に重大な過失がなく、錯誤無効の主張が可能である場合は、相手方甲や第三者が無効を主張することはできるのでしょうか? この場合も、錯誤無効の目的は、表意者を保護することに目的があるとして、乙が、錯誤無効を主張する気がないなら、原則として、相手方甲や第三者が無効を主張することはできないとしています。
相手方甲や第三者が無効を主張することはできないのが原則ですから、例外として、主張できる場合もあるのでしょうか? 以下の設例で考えてみましょう。
甲 →← 乙 →← 丙 ↓ 希少本(実は希少本ではない)
乙は、甲が所有する希少本(実は希少本ではない)を購入した。その後、乙は丙に対して、希少本(実は希少本ではない)を売却した。 丙は、希少本ではないことに気づいて、乙に対して、錯誤による無効を主張するとともに、乙が無資力であったため、甲乙間の売買についても、乙の錯誤を理由に売買契約の無効を主張し、乙の甲に対する代金返還請求権を代位行使した。
※代金返還請求権の代位行使とは 丙は、債務主乙に資力がない場合に、乙に対する債権を保全するために、乙が有する債権を代わって行使することができるという制度。
(債権者代位権) 第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
丙が乙の甲に対する代金返還請求権を代位行使する前提として、乙と甲の間の売買契約が無効にならなければならない。 そのためには、本来は、乙自身が錯誤無効を主張しなければならないわけであるが、乙の代わりに丙が錯誤無効を主張することはできるのだろうか?
錯誤無効の目的は、表意者を保護することに目的があるとして、乙が、錯誤無効を主張する気がないなら、原則として、相手方甲や第三者が無効を主張することはできないことになります。
しかし、それでは、第三者である丙の権利が害されてしまいます。
そこで、判例は、例外的に第三者から錯誤無効を主張できる場合があるとしました。 すなわち、第三者丙は、 1、債権を保全する必要があり 2、表意者(乙)が、錯誤であることを認めている(判例では、意思表示の欠缺を認めている) 二つの要件を満たす場合には、第三者兵からの錯誤無効の主張をすることができるとしています。
このように、95条の錯誤無効は、本来の無効とは、違って、原則として、表意者のみが主張できるという特徴があります。無効を主張することができるものが限られているという点からすると、無効というよりも、取消に近いということで、95条の錯誤無効を「取消的無効」と呼ぶこともあります。
以上、民法95条 錯誤無効の性質についてでした。
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