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民法3条 権利能力の取得時期 出生
我々、自然人の権利能力は、出生のときに始まります。
民法3条 第一節 権利能力 第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
では、出生の瞬間を事細かに考察した場合、どの瞬間をもって、出生したと言えるのかが問題となります。 すなわち、母体から、少しでも、胎児の体の一部が、見えた時点(一部露出説)で、出生したといえるのか。 母体から完全に出た時点(全部露出説)で、出生したといえるのかが問題となります。
民法での通説は、母体から完全に出た時点(全部露出説)とされています。なぜなら、体の一部が出ただけでは、安産であるどうかの判定はできないからです。 一方、刑法では、一部露出説が通説になっています。なぜなら、体の一部だけでも出た時点で、赤ん坊に対して、危害を加えることが可能だからです。
問題となるのは、出生前の胎児の扱いです。
二つの点で問題となります。ひとつは相続、もうひとつは、不法行為との関係。 基本的に、権利能力がなければ、契約はもちろんのこと、相続、不法行為による損害賠償請求の主体となることもできません。しかし、胎児については、将来は生まれてくることが予想されているわけですから、何が何でも、出産しなければ、権利能力を取得できないとするのは不都合であろうということから、一定の場合には、すでに権利能力を有しているものとしています。
まず、相続から見ていきましょう。 民法886条1項によると「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」としています。
例えば、 甲ー乙 ↓ 丙 夫甲と妻乙の夫婦の間に、子丙が授かった。丙が出生する前に、夫甲が不慮の事故により、なくなった。
この場合、夫甲の財産は、法定相続では、 子丙が生まれる前であれば、妻乙が3分の2、夫甲の親が、3分の1.相続することになります。 一方、子丙が生まれていれば、妻乙が2分の1、子丙が2分の1、相続することになります。
子丙はすでに母親乙のおなかの中で生きているのに、たまたま、出生が遅いだけで、財産を取得できなくなってしまうというのでは、不都合であろう。ということで、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」としたわけです。
※参考条文 (相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
次に、損害賠償請求について考えて見ましょう。 上記の設例で、甲を死亡させた加害者に対して、損害賠償請求する場合。 民法の3条をそのまま適用すると、子丙は生まれなければ、損害賠償請求できないことになってしまいます。しかし、子丙はすでに母親乙のおなかの中で生きているのに、たまたま、出生が遅いだけで、損害賠償請求できないというのは不都合なわけです。 そこで、民法721条により、胎児は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」としています。
※参考条文 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
なお、相続にしても、損害賠償請求にしても、権利はあるものの、おなかの中の胎児が、生まれない限り、実際の権利行使できないと解されています。 損害賠償請求に関する判例では、胎児の間に母親を代理人として損害賠償請求できるかどうか争われた事案で、胎児である間は、損害賠償できないとしています。(阪神電鉄事件) 従って、生まれてから、母親が法定代理人として、損害賠償請求していくということになります。
以上、今日は、権利能力の取得時期の話でした。
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