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民法入門 ~宅建、行政書士試験合格のためには民法を極めよ~
民法は、宅建・行政書士試験の両方の試験で重要科目のひとつとなっています。 行政書士試験では、9~10問、さらに記述式でも2問 宅地建物取引主任者試験では、権利関係の分野で約10問 民法をおろそかにしていては合格できません。逆に言えば、民法さえ極めてしまえば、資格試験合格がぐっと近くなりますし、行政書士と宅建ぐらいなら、両方とも、比較的簡単に合格できてしまうということです。 民法は、日常用語とは違う、独特の表現も出てきます。初めて勉強する方にとっては、外国語のように感じるかもしれません。独学で勉強していると理解できなくて、とにかく字面だけを覚えてしまおうとしてしまいがちです。 そうすると、民法の用語を見ただけでいやになってしまうものです。 民法の仕組みを理解するためには、図で考えるということが大切です。 民法のテキストを読んでいると、 「甲から乙に所有権が移転する・・・」 というような表現がいくつも出てくると思いますが、実際に甲乙で図を描いてみると、理解しやすくなります。 講義では、講師が黒板にその図を書いて説明していますから、テキストを読んでいるだけでは理解できないという場合は、講師の説明をよく聞いていると理解しやすくなるはずです。 初めて勉強する場合は、テキストを早く読んでいこうとするのではなく、図を見たり、書いたりしながら、ゆっくりと理解を深めていくとよいですよ。
民法総則1・・・民法の解釈とは? 民法を学ぶということは、民法を理解して、実際の法的紛争を解決できる能力を養うということです。など
民法総則2・・・民法94条2項の類推適用 権利外観法理の現れであると考えられているために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用するべきだと考えられる場面で、類推適用されることがある。など
民法総則3・・・民法96条 詐欺 錯誤との関係 詐欺は、欺もう行為による錯誤であるといえますから、錯誤の95条との関係が問題になります。(錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。など
民法総則4・・・代理の制度 今日から、代理の制度について解説していきます。代理の制度は、民法総則における最も重要な制度のひとつです。資格試験でもよく出題される分野ですので、しっかりと勉強していきましょう。売買契約のような契約は、本来、売主と買主が、直接、会って、締結するものです。
民法総則5・・・無権代理とは、本人から代理権を与えられていないのに、代理人が相手方と取引することである。例えば、代理人が本人から代理権を与えられていないにもかかわらず、本人の土地を相手方に売却すると言う場合。など
民法総則6・・・権限外の行為の表見代理が成立するためには、まず、基本となる代理権が存在しなければならない。上記設例では、「乙個人の債務について保証人になることについての基本代理権」画存在する。では、どのような代理権が、基本代理権として認定されるのであろうか。
民法総則7・・・法人の権利能力 法人は、擬制された存在であるから、自然人と同様の権利能力を観念することはできない。法人は、民法をはじめとした法律によって、設立されたものであるから、権利能力については、法令による制限を受けることになるし、目的を持って設立される以上、目的の範囲内に制限される。
民法総則8・・・無効と取消の違い 契約が有効に成立するためには、当事者の意思の合致と契約内容が有効でなければならない。いずれかを欠いている契約は、無効になったり、取消うるものとなる。
民法総則9・・・時効の法的構成 民法上の時効とは何のために存在するのかということについては、従来から、3つの考え方が、提唱されていた。1、長期にわたって、継続している事実状態を尊重して、その事実状態を前提に構築された社会秩序や法律関係の安定化を図るため。
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