独学で資格を取ろう

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宅建・宅地建物取引主任者試験

1、宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者について
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。。
宅地建物取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で定める宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければなりません。
宅地建物取引主任者資格試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。

宅地建物取引主任者試験はどんな人が受けるの?
宅地建物取引主任者試験を受ける人の大半は、不動産会社に在職していたり、就職したいと思っている方でしょう。それ以外にも、法律系資格の登竜門、建築系資格の登竜門として、受験する人もいます。

簡単と言われている宅建。本当は難しい試験だという事実
数多くある国家資格の中でも、最も、簡単で手軽に受験できる資格として位置づけられています。受験資格の制限がない。問題がすべて、択一式である。合格率が比較的高い。日常生活でも多少役に立つ知識が身につく。就職の際にも役立つ。など、多くの方が関心を寄せそうな要素が満載の試験です。しかし・・・

2、宅地建物取引主任者試験

宅地建物取引主任者試験の実施・日程
試験の実施は各都道府県知事が指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っています。
受験資格 年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。
実施時期 年1回(通常10月第3日曜日、合格発表は試験の45日後=11月29日〜12月5日までの水曜日)
実施地域 居住している都道府県の指定された試験会場で行われます。

宅地建物取引主任者試験科目と対策
土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別
土地および建物の権利、権利の変動(法令)
土地および建物の法令上の制限
土地および建物の税に関する法令
土地及び建物の需給に関する法令・実務
土地および建物の価格評定
宅地建物取引業法及び同法の関係法令
※ 登録講習実施機関が行う登録講習を受講した場合、土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別、土地及び建物の需給に関する法令・実務印の科目については免除されます。

宅地建物取引主任者試験の過去問
資格試験においては、宅地建物取引主任者資格試験に限りませんが、過去問対策が非常に重要になります。宅地建物取引主任者資格試験は、試験内容が大きく変更されたことがほとんどないため、過去問の分析と出題予想が比較的容易な試験です。



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